アフィリエイターの法的責任







第1章アフィリエイターの法的責任

「情報商材」のアフィリエイトを利用して一気に拡散するマーケティング手法が増えています。「アフィリエイター」として多くの収入を得た起業家も多いのではないでしょうか。しかし、軽い気持ちでアフィリエイトに参加することには、リスクも少なからずあります。というのも、アフィリエイトで商材を紹介した場合、コンテンツホルダーだけでなくアフィリエイターも紹介者としての責任を追及されるおそれが少なくないからです。
1. アフィリエイトとは?
「アフィリエイト」とは、個人がインターネットを使ってできる広告宣伝業です。ASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)と呼ばれる広告代理店を通して企業と提携し、自分のブログやSNS等のメディアで、商品の口コミを行い、販売につなげます。
1.1. アフィリエイターとは?
アフィリエイトで起業する個人事業主や法人を、「アフィリエイター」と呼びます。
アフィリエイターのブログやSNS等から紹介した商品が売れた場合、販売主からアフィリエイターに、商品価格の数パーセントが販売手数料(アフィリエイト報酬)として支払われる仕組みになっています。
アフィリエイターの形態は、アフィリエイト専業で生計を立てる起業家から、サラリーマンの副業、主婦の副収入といった場合まで様々です。
1.2. アフィリエイトのメリット・デメリット
アフィリエイトのメリットは、初期投資がほとんど必要ないこと。また、匿名でも行えるのでサラリーマンの副業としても人気が高く、アフィリエイト業界に参入する人も年々増えています。初期投資がなく手軽に事業をスタートでき、ノウハウを上手に活用できれば多額の収益を獲得できるアフィリエイトですが、メリットばかりではありません。アフィリエイト事業への参入者が増えるとともに、損害賠償請求訴訟になるケースなど、法的トラブルも数多く聞かれるようになりました。
1.3. アフィリエイトの社会問題化
多くのアフィリエイターは、「アフィリエイトは宣伝を行うだけだから、商品に対する法的な責任はない」と思っています。ところが、それは大きな間違いだということを知っておかなければいけません。最近では、アフィリエイターが作成した記事をめぐって裁判も起こされており、法律知識なしでアフィリエイトをすることには危険が伴います。今回は、問題になりやすい、「アフィリエイターの販売に関する責任」と、著作権に関する問題を中心に、アフィリエイトで起業する際に知っておくべき法律知識をご紹介します。
2. 厳しくなるアフィリエイターへの警戒
アフィリエイターに対する目は、以前よりも厳しくなっています。2012年11月1日に発足した「日本アフィリエイト協議会」は、アフィリエイターのグレーリスト・ブラックリストを作成したり、官公庁やマスコミとの連携を行い、悪質なアフィリエイターを排除する活動を始めています。また、「独立行政法人国民生活センター」が平成25年11月に発表した資料では、2007年では3件であった「情報商材の購入に関する苦情」が、09年には146件、12年まで150件前後の相談が寄せられたとの報告があります。アフィリエイターの問題行為に関する法律相談が多くなったことで、国民生活センターでは情報商材の購入でトラブルが起こったら、すぐ消費者センターに連絡するよう注意喚起をおこなっています。アフィリエイターの世界では、情報商材の宣伝を行っても法的な責任はないと考えられてきましたが、最近では故意であっても過失であってもアフィリエイターにも責任があるという解釈をせざるをえないケースも増えてきています。
3. アフィリエイターの販売に関する責任
アフィリエイターは、「商品の宣伝を行っているだけだから、商品に対する法的な責任は問われない。」と思われていました。ところが、アフィリエイトによる法的トラブルが社会問題化する中、アフィリエイターも、「商品に対する責任」と無縁とは言えなくなりました。
3.1. インターネットは「匿名」ではない
「インターネットは匿名だから、匿名ブログやSNSで無責任な情報を書いても責任追及されることはない。」という考えは、大きな間違いです。「発信者情報開示」、「仮処分」といった法的手続を、弁護士に依頼して行うことで、インターネットの匿名性は失われる可能性の高いものです。匿名で作成されていたアフィリエイトサイトブログ開設者の情報を開示する請求がなされ、裁判所は、サーバー運営会社に対してサイト開設者の情報を開示するようにとの判決を下しました。「発信者情報開示」に関する一連の判決からわかることは、アフィリエイターといえども販売に関しては無責任でいられるわけではないということです。すなわち、アフィリエイターも、法律に触れるような商品の紹介を行えば、法的責任を問われる可能性もあるということです。
3.2. アフィリエイターが負う損害賠償責任
宣伝した商品に問題があって購入者が損害を被った場合、>アフィリエイターが損害賠償責任を負うケースもあり得ます。分かっていて故意にやった場合はもちろん、分からずにやってしまった場合も不注意(過失)があれば賠償責任の可能性があるとされています。つまり、アフィリエイターも「知りませんでした。」だけでは済まされないということです。
3.3. 販売者から提供される宣伝文に注意!
アフィリエイターが気をつけたいのが、販売者から提供される宣伝文です。販売者はアフィリエイターに対して「この宣伝文を使って、メールマガジンや読者やブログやサイトの訪問者さんに宣伝をしてください」と宣伝文を提供することが多くあります。販売者側が提供する宣伝文を利用すれば、簡単に商品の紹介ができますので、アフィリエイターの中にはあまり深く考えずにコピペしているケースも少なくないのではないでしょうか。しかし、購入者から「宣伝文と実際の商品の内容が違っていた。損害を賠償してほしい」という訴えを起こされた場合、アフィリエイターにも宣伝文を紹介した責任が問われる可能性が出てきます。商品の内容を知らずに宣伝文を使ってしまった場合は、過失となり、商品と宣伝文の違いがあることが分かっていて利用した場合、故意ということになります。どちらのケースであっても「販売者の指示に従った。」「知らなかった。」だけでは、賠償責任が否定されるわけではないということです。
4. アフィリエイターが注意したい表現
アフィリエイターは、アフィリエイトで商品、サービスを多く販売するため、様々な表現を用いて商品、サービスを宣伝します。その内容が事実であり、消費者から全くクレームが出なければよいのですが、アフィリエイターの使用した問題ある表現が、法的トラブルの火種となるケースが少なくありません。
4.1. 誇大な表現
アフィリエイターが気を付けなければいけないのが、「○○という商品よりも効果があります」というような表現です。実際に比較をしていないのにこのような表現を使用した場合、誇大表現として違法となる可能性が高くなります。このほかにも、根拠のない「第1位」や「NO.1」、「最安値」や「日本一」といった表現もまた、問題ある表現と言わざるを得ません。成分の含有量や商品の効果についても誇大な表現をすることは禁止されています。インターネット上での食品の誇大表現については、消費者庁が監視、取締りを行っています。サプリメントなど健康食品のアフィリエイトをおこなっている場合は、特に表現に注意が必要です。
4.2. 虚偽の表示
まったくの嘘の表現もまた、損害賠償の対象となり得ます。他のサイトで紹介されていたので同じように紹介したという場合でも、それがまったくの嘘であれば、損害賠償の対象となります。コピペだからといって油断せず、自分の表現に責任を持たなければなりません。もう1つご注意いただきたいのは、インターネット上にある体験談の抜粋です。体験談の中に良いことだけでなく不都合なことが書かれていたにもかかわらず、良いことだけを抜粋して記載した場合も虚偽の表示とされる可能性があります。アフィリエイターは、リンクをクリックしてもらいたいという一心で、良いことだけを伝えようとしがちです。販売者やアフィリエイターの利益を優先して、購入者が不利益をこうむるような表現をすることは慎まなければいけません。
5. アフィリエイターの罪(刑事罰)
以上の通り、問題行為によってアフィリエイターが「損害賠償」など、金銭的な利益を失うおそれがあることは十分理解いただけたのではないでしょうか。しかし、アフィリエイターの問われる責任は、損害賠償などの民事上の責任だけでなく、刑事罰に問われるおそれもあります。アフィリエイト事業において、アフィリエイターがどのような法律に触れる可能性があるのか、また実際に問われた時はどのような刑事罰が科されるのか、ご紹介していきます。
5.1. 詐欺罪
アフィリエイトで「詐欺罪」に問われる可能性があるのは、虚偽の事実を伝えて消費者を騙し、利益を得たときです。紹介している商品を使っていないのに、まるで使って効果があったかのような表記は「嘘の表現」であり、これによって利益を得れば、詐欺罪に問われる可能性があります。人を騙してお金を儲けることは「詐欺罪」になりますし、詐欺を働いた本人だけでなく他人の詐欺を手助けした者も詐欺罪に問われます。
 重要 
アフィリエイターは直接商品の販売を行っているわけではありませんが、消費者を騙すことによってアフィリエイト収入を得ています。また、販売者の詐欺を手助けしていたと評価されるおそれもあります。「詐欺罪」で有罪となった場合、10年以下の懲役刑が課せられます。また、「詐欺罪」で逮捕された場合、警察に身柄が拘束されます。証拠隠滅の恐れがあるという理由で、最長で20日間勾留され、自由を奪われることがあります。ただ、詐欺罪で逮捕されても裁判に至らない不起訴となったり、執行猶予がついたりする場合もあります。不起訴、執行猶予になるか、実刑になるかは、被害者の数や被害額、本人の犯罪歴によっても変わってきます。
5.2. 景表法
商品を実際のものよりもはるかに良いものとして購入者に伝えることは、景表法(景品表示法)によって違法な行為であるとされています。例えば、景表法では、次の行為を、「優良誤認」として禁止しています。
 景表法4条1項1号(優良誤認) 
商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示
①内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
②内容について、事実に相違して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
このほかにも「初めての」などと表記しながら、実は他にもうすでにあったという場合もまた、不当表示に当たるとされています。景表法に抵触すれば、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という、刑事罰の可能性もある厳しい法律なのです。
 参考 
ステマ(ステルスマーケティング)を行った場合も、この法律に抵触する可能性があります。ステルスマーケティングは、宣伝を行っているのに、口コミや評判などの形で製品の良さを訴える方法で、宣伝のように見せず、購入者に商品の誤認をさせる可能性があるからです。
5.3. 不正競争防止法
不正競争防止法には、以下のように定められています。この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
 不正競争防止法違反の例 
不正競争防止法に違反する具体的なケースとして、中古車の走行距離を少なくして販売したというものがあります。比較サイトでの商品の比較が不適切であるケースも、不正競争防止法に違反する可能性があります。報酬の高い商品を売りたいために、事実とは異なる内容の比較をしてしまうといったケースです。例えば、次のような場合です。
 不正競争防止法違反の例 商品Aの宣伝をして報酬を得たいと考えて、商品Aと商品Bを比較し、商品Aが優れた商品であるとサイトやブログで紹介した場合です。商品Aのほうが商品Bよりも優れているというはっきりした根拠がない、または示されていない場合、不正競争防止法に引っかかる可能性があるでしょう。
先にご紹介したアフィリエイトサイト開設者の情報開示請求のケースでは、商品の比較によって原告、つまり訴えた会社の商品の価値が低いものとして購入を考えている人に誤った情報を提供しているということでした。そのため、サイト開設者に記事の訂正を求めることを目的として、情報の開示を求める裁判を行っています。アフィリエイトでは、商品の比較をした紹介方法が多く用いられていますが、なぜこのような比較の結果になったのかという根拠がない場合、不正競争防止法によって裁判となる可能性もあります。不正競争防止法違反で有罪となった場合も、刑事罰の対象となる可能性があります。「ただ比較しただけなのに。」といった言い訳は通用しませんし、予想以上に重い刑が科せられるということを知っておいていただければと思います。
6. アフィリエイターの著作権に関する責任
最後に、アフィリエイトを行う上で、もうひとつ理解していただかなければならない法律知識が、著作権に関する問題です。著作権法には、次のように著作物の例示がされています。
 著作権法10条(著作物の例示)
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一  小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二  音楽の著作物
三  舞踊又は無言劇の著作物
四  絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五  建築の著作物
六  地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七  映画の著作物
八  写真の著作物
九  プログラムの著作物
アフィリエイターが関わる著作物としては、言語の著作物、写真の著作物]などが多いのではないでしょうか。他の人が書いた記事を参考にして新たな記事を作成する。このような行為はつい行ってしまいがちです。ここで著作権の問題が浮上してくるといえるでしょう。まず、ホームページやブログなどの文章に著作権があるのかということですが、その文章に「創作性」があれば「著作物」として認められます。事実やデータを羅列しているだけであれば「著作物」とはなりません。
画像を他のホームページやブログから利用する場合、他の人が利用することについて問題ないと表記されている場合を除いて、著作権者の許可が必要です。
 注意! 
他の人が書いた文章を利用する場合、「引用」という方法があります。
ただ、引用にも、出所を明示し、主従関係をはっきりさせる、というような適切な方法を用いなければならず、「引用だから。」という理由でパクリが許されるわけではありません。

7. まとめ

「アフィリエイターの法的責任」について、弁護士が解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。アフィリエイトは商品を販売するのではないから、法的な責任を問われることはないと思われていますが、意外にも多くの法律で制限されていることをお分かりいただけたのではないでしょうか。アフィリエイターの法的な責任は、意図しなかった場合でも関わってきます。相手から問い合わせや対応を求められた時は、迅速な対応が傷口を小さくし、トラブルを大きくしない重要なポイントと言えるでしょう。法律はさまざまな条件で解釈や適用が変わる場合があります。詳しくは弁護士にお気軽にご相談ください。

第2章薬事法(薬機法)や広告規制
サプリメントや化粧品などを扱っているブログの担当者さんから「薬事法や広告規制のチェック担当者を置いた方が良いですか?」結論から言えば、チェック担当者を置くべきです。薬事法(薬機法)とは2014年に名称が変更となり、正式には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、略して、医薬品医療機器等法とか薬機法と呼ばれます。ちょっと前までは改正薬事法なんて呼び方もされていました。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器について、その品質や安全性、を担保するために規制する法律です。製造や表示だけにとどまらず、販売、流通、広告表現に至るまで、細かく規定されています。ホームページやブログを運営する側としては、この「販売」「広告表現」の規制、という部分が重要です。医薬品はもちろん、サプリメントや健康食品などについて、ホームページやブログに書く場合、この規制が関わってくるのです。厳しい罰則が科されることも、薬事法(薬機法)に違反した場合、法律に抵触したことが判明した場合、かなり厳しい罰則が科されると言われています。一説には、過去数年分の法人としての売り上げの数%分、課徴金が発生する可能性もあるとのこと。厳しいのは、「法人としての売り上げ」という部分でしょう。対象の商品だけはない、ということです。場合によっては、企業にとって致命的なダメージとなる場合もありうるでしょう。実際、法律を読んでも良くわかりませんし、現場の担当者レベルでも意見がズレることもあるようです。対策を専門とするコンサルタントさんでも意見が割ることも。また、適応される範囲も広く、TVCMやWebなどのいわゆる広告だけでなく、代理店・薬局向けに配布する説明の資料も含まれるそうです。特に、化粧品や健康食品では、「医薬品のように見える」「医薬品のような効果を感じさせる」表現をするだけNGとされる可能性が高いです。あるいは、特定の病気・症状名と結びつけることも、アウトとされる可能性が高いと言われます。因みに、以下は薬事法(薬機法)ではなく、似たような法律である景品表示法に関するものですが、かなり厳しい内容となっています。▼(平成28年3月30日)サプリ・健康食品の大手通販会社に対する景品表示法に基づく措置命令についてなどは参考になります。http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/mar/160330.html
これは、公正取引員会のホームページですが、次のとおり記載することにより、あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。「アミノ酸一般食酢の120倍の(中略)の黒酢でダイエットサポート!」と記載、「『黒酢』に含まれたアミノ酸のメラメラパワー!」と記載、「タンスの奥のジーンズが出せた!」と記載、「運動量は変わらないのに遂に出産前のスタイルに!」と記載「たとえば、脂肪1kg(約7,000kcal)を燃やすにはこんな運動&食事制限が必要なんです。」、「ウオーキング約63時間!」、「平泳ぎ約13時間!」、「絶食約7日!」、「こんなに?できない!」と記載「そこで注目したいのが人が本来持っている“メラメラ力!”という名の力!」、「そうです!このメラメラ力!をサポートすれば本来の力をぐんぐん高めることが出来るのです!!」と記載
がかなり参考になるでしょう。正直、このレベルで?!と思わざるを得ません。不安な場合は最寄りの役所窓口へ、ただ問題は、こうするとアウト・セーフということが明確には言い切れないことです。市町村によっては、違反の事例について紹介しているところもあります。ホームページで確認されると良いでしょう。
例えば、以下は京都府のホームページですが、違反事例が紹介されています。
▼健康食品等の薬事法違反広告事例
http://www.pref.kyoto.jp/yakumu-ihan/
因みに、東京都の場合は、東京都福祉保健局の健康安全部薬事監視課という部署に相談できるようです。
▼東京都福祉保健局・相談窓口
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/sodan.html
※下の方の「食品」の項目に連絡先があります。

チェック体制を作ろう

これまで書いたように、薬事法(薬機法)はかなり微妙な問題です。
特に、広告表現の線引きが難しいです。
ブログスタッフ1人1人が、薬事法(薬機法)に精通していれば問題ありませんが、現実的には難しいでしょう。オススメは分業することです。ブログ記事を書くメンバーとは別に、薬事法(薬機法)関連のチェックを担当するメンバーを決めてしまうと良いでしょう。ブログ記事を投稿する場合、内容に不安があるときは、一度、チェック担当者に見ていただくという運用がオススメです。
まとめ
薬事法(薬機法)については、現場レベルでも判断が異なることがあり、セーフとアウトの線引きが大変難しいです。
不安な場合は、各自治体のホームページで事例などを確認するか、場合によっては相談窓口に確認しにいくことをオススメします。

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